フリーランスです。インボイスってなんですか?
消費税免除が逆にデメリットになるってほんと?
インボイス制度はフリーランスの生活に大きく影響を与えます。
ここでおさらいしましょう。
2023年10月から実施されるインボイス制度は、フリーランスに大きな影響を与えると話題になっています。
インボイス制度を超絶単純な言い方をすれば、「消費税ちゃんと払いました」という証明書です。
何故この制度がフリーランスに影響を与えるのでしょうか?
結論からお伝えすると、インボイス制度導入でフリーランスの人は10%近い値引きをクライアントに迫られる可能性があります。
理由としては、フリーランスは免税事業者にあたる場合が多く、免税事業者は消費税を払わなくていいので消費税を払ったという証明書である「インボイス」を発行できません。
解決策は簡単で「売り上げ1000万以上を達成」して課税事業所になることです。
これだけだとわかりずらいので、この記事で詳しく解説していきます。
- インボイス制度が施行されると免税事業者に当たるフリーランスとの取引において税額控除ができない
- 免税事業者を敬遠する発注者が現れる可能性がありフリーランスにとっては向かい風になりかねない
- 売り上げを伸ばして施行前に課税事業者になるのが有力な対策
これについて解説しているのでインボイス制度とフリーランスの関係性について知りたい人にピッタリな内容です。
インボイス制度とは?軽減税率との関係性
まずはインボイス制度がどんなものなのかを解説します。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、請求書の明細の「適用税率」と「税額」を請求書に記載する義務がある制度です。
これが日本で2023年に導入されるとされています。
わかりやすく一言で言うと、
「この商品・サービスは税率○%、〇円を消費税として請求しました」
という証明書を発行するのがインボイスです。
このインボイスで軽減税率によって複雑化した消費税を追っていくわけです。
インボイスの発行が今後、課税事業所に適用される予定です。
インボイス制度の登録事業所はインボイスを保存することで仕入額控除の対象になる見込みですが、手間がかかることが懸念されています。
軽減税率導入で請求書等保存方式から適格請求書等保存方式へ
これまで日本では「請求書等保存方式」が採用されていました。
請求書等保存方式は、「仕入れ額のうちいくら消費税なのか正確にはわからない」制度です。
2019年に軽減税率が導入されたことで消費税の計算方法が複雑化しました。
軽減税率においては、軽減税率対象とそうでないものを明確に分けて税金の計算が必要です(区分記載請求書保存方式)。
インボイス制度は軽減税率の対象商品とそうでない商品の消費税を明確に区分できる制度となります。
インボイス制度がフリーランスに影響絶大!
インボイス制度がフリーランスに影響を与えるな理由は大きく3つです。
- インボイス制度により仕入税額控除ができなくなる?
- 課税事業者と取引すれば税額控除は引き続き可能となる
- 大きな損失を被る可能性があるのは受注する側
詳しく解説していきますね。
インボイス制度により仕入税額控除ができなくなる?
現在は軽減税率により一般の税率が10%である一方で、生活必需品の税率は据え置きになります。
これによって煩雑な取引となってしまうのですが、2023年の本格施行からはさらに煩雑な請求書になってしまうのです。
ではなぜインボイス制度がフリーランスに影響を与えるかというと、インボイス制度施行後は特定の請求書がない受け取った報酬に掛かる税額を控除不可になるからです。
その請求書は適格請求書というのですが、この適格請求書は課税事業者と呼ばれるフリーランスでないと発行できません。
例えば、以下のような状況があったとします。
販売事業を営むAさんが税別90万円(消費税9万円)で仕入れた商品を税別100万円(消費税10万円)で販売した
現在の制度では、適格請求書に関係なく仕入れた時の消費税を税額控除ができます。
そのため、
上記の取引でAさんが納める消費税は10万円-9万円=1万円です。
しかし、インボイス制度が実施されると適格請求書がないと税額控除ができません。
Aさんが適格請求書をもらっていないと仮定すると、最終的な売値の消費税にあたる10万円を丸々納める費用があります。
単純計算で9万円分の損をすることになることから、インボイス制度の影響の大きさが分かってくるでしょう。
上記の例はある程度少額な事例ですが、もし数千万から数億の取引になるとより納める税金の差が出てきます。
適格請求書に当たるのは納品書や請求書です。
しかし、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して認可を受けている個人や会社でなければならず、登録していない会社との取引では税額免除はできません。
「適格請求書さえあれば大丈夫じゃないのか」
このように考える人もいるかもしれませんが、誰もが適格請求書を提示できない以上は考えなければなりません。
ちなみに適格請求書として認められるためには、以下の内容が記載されていなければなりません。
必要事項は以下の通りです。
- 発行者(発注者)の名前か法人の名称
- 取引された年月日
- 取引の内容
- 取引金額
- 受注者の名前か法人の名称
- 軽減税率の対象品目
- 税率ごとの対価の額
- 税率ごとの消費税額
- 登録番号
課税事業者と取引すれば税額控除は引き続き可能となる
前述の通り、適格請求書を発行できるのは、課税事業者に当たるフリーランスです。
事業者の中には課税事業者と免税事業者がいて、免税事業者は消費税の申告及び納税をしなくてもいいとされる立場の事業者となります。
これまでは免税事業者と取引すれば税金が掛からないため、消費税分お得な取引ができました。
しかし、インボイス制度が実施されると適格請求書を持たない事業者との取引は逆に損をしてしまいます。
一方で、課税事業者は適格請求書を発行できる立場なのでインボイス制度が実施されても税額課税が可能です。
申告することになっても控除すればかなり納付額は抑えられるので、大きな問題はありません。
ただ、課税事業者であっても適格請求書を発行できる立場かどうかを確認する必要があります。
大きな損失を被る可能性があるのは受注する側
以上のように、インボイス制度が実施された時に取引を発注する立場であるなら大きな問題はありません。
ただ、仕事を受注する側になると大きな問題を被ります。
免税事業者は売り上げが1,000万円以下の事業者が当たり、適格請求書を発行できない立場です。
免税事業者個人に何の問題が無くても発注の立場になってみるとどうでしょうか?
免税事業者と取引をすると、取引時に発生した消費税を全て納付しなければなりません。
先ほど話した通り、税額免除ができるのとできないとでは大きな違いです。
課税事業者だけ取引するケースが増えてくると予想されます。
課税事業者と取引するのが常態化すると、必然的に免税事業者が仕事がなく収入がどんどん減っていくことに。
免税事業者は現状の売り上げが少なく、今後事業を拡大しなければならない立場です。
それにも関わらず、仕事を受注できずに売り上げを伸ばせないことが不安視されています。
フリーランスであればどの事業者であっても無関係な話ではない
ここまで、販売関連の事業者だけにインボイス制度が関係するように説明してきました。
しかし、フリーランスの立場であれば基本的にインボイス制度は切れない関係になる可能性が高いです。
近年では、クラウドソーシングサイトを利用して仕事の受注者に簡単になれます。
クラウドソーシングサイトを介した収入で生計を立てる人は個人事業主といえ、これからも増えていく可能性が高いです。
クラウドソーシングサイトで仕事を依頼する事業者や企業も増えており、フリーランスにとっては追い風といえます。
しかし、フリーランスに仕事を発注する事業者側は、コストを抑えるのを目的としている人が多いです。
これまで免税事業者に当たるフリーランス取引すれば、発注側もコストを抑えることができました。
しかし、インボイス制度は実施されるとフリーランスに報酬を支払った時に発生する消費税が控除できなくなり、課税事業者に依頼した方がコストを抑えられる可能性も出てくるのです。
クラウドソーシングサイトでは、業務委託契約を締結した際に発注者側が消費税を支払うようになっているシステムです。
いかなる取引であっても消費税が発生するので、免税事業者は不利になってしまいます。
クラウドソーシングサイトは仲介を行うサイト側が請求書を発行するので、その請求書を基に控除ができるという意見があります。
しかし、実際インボイス制度が実施されないと分からないことが多いです。
もし報酬が下がってしまうとフリーランスはどうなってしまうのか
それでは、インボイス制度は実施されたらフリーランスはどうなってしまうのでしょうか。
予想されている通り、免税事業者のフリーランスが仕事を受けられなくなるとフリーランス側が苦しい譲歩をせざる得なくなることが危惧されます。
厳密に言えば、消費税込みで課税事業者よりも安く仕事を受注できる程度の報酬しか受け取らない道を選ぶフリーランスが増えるということです。
報酬が大きく下がると生活が苦しくなることにも繋がりますので、今後のフリーランスの生活は悪い意味で変化する可能性があります。
また、発注者側がフリーランスに対して免税事業者なのか事前に確認するシチュエーションも出てくるでしょう。
発注者側の立場になれば、同じくらい優秀な事業者ならば安く仕事をしてれる人に依頼します。
最初から免税事業者への発注をお断りするケースも出てきかねず、免税事業者にとっては間違いなくピンチです。
発注者側はどうするべきなのか
それでは、発注者側どうなってくるのでしょうか。
フリーランスの立場の人でも状況によっては、同じ個人の立場の人に仕事を頼みたいケースも出てきます。
インボイス制度が現在の形のまま実施されると、コスト面を考慮して免税事業者でないかをチェックせざるを得ません。
個人の収入や仕事の状況に関わることを聞くのは、あまりいいことではないですが、支出を抑えるためには税額控除は大事です。
そのため、単発での発注の場合は課税事業者だけに絞り仕事を依頼するのが有力な選択肢となります。
しかし、長く取引をしている人の場合は短絡的に判断するのはよくないです。
「免税事業者でないからあなたとの取引は終了します」と簡単に取引をストップするのは簡単ですが、当然周囲からの印象は悪くなります。
結論、長く付き合っている受注者側との取引ついてはよく話し合って報酬を含めて交渉するのが選択肢です。
フリーランスがやるべきインボイス制度の対策
ここからは、フリーランスがインボイス制度に対策する方法について記載していきます。
- 課税事業者になる
- 取引先に対して消費税分売上を下げる交渉をする
- 自らのスキルを向上させて仕事を受け取る
これも詳しく解説していきます。
①課税事業者になる
一番手っ取り早い対策方法としては、課税事業者になるというものがあります。
厳密に言えば、売り上げが1,000万円に満たなくても課税行えば課税事業者にはなれるのです。
しかし、課税事業者になるというのはフリーランスとして得た売り上げの税金を納めるということになります。
あくまでこれは「免税事業者の立場で発注者側から敬遠されない」ための選択です。
言うまでもなく、免税事業者でいれば税金を納める必要がないので、かえって損をしてしまうケースも出てきます。
一番理想的な展開は、事業の売り上げを1,000万円以上まで伸ばすことです。
売上が1,000万円を超えると本人の意思は関係なく課税事業者になります。
税金を納める必要はありますが、課税事業者として適格請求書を発行可能です。
1,000万円の売上と聞くとかなり大変に思えますが、これは所得ではありません。
あくまで売り上げを1,000万円まで伸ばせば大丈夫なので、利益自体を1,000万円にしなくてもOKです。
加えて、インボイス制度が本格的に施行されるのは2023年の10月以降の話になります。
つまり、それまでは免税事業者でいてもメリットだけを享受できる立場です。
これまでの期間に個人事業主として1,000万円を超える売上を目指すのは十分可能といえます。
そして、インボイス制度が実施されるようになった時には課税事業者として仕事を受ければ問題はありません。
ただ、忘れてはならないのは「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出です。
課税事業者が適格請求書を発行できるのではなく、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の認可を受けた課税事業者が発行者です。
課税事業者になったら、すぐに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、インボイス制度に対応で起案す。
②取引先に対して消費税分売上を下げる交渉をする
フリーランスが取れるインボイス対策で免税事業者としての立場を維持する方法がこれ。
免税事業者である以上、適格請求書の発行はできません。
この時、取引先に本来の報酬から10パーセントの低い契約を申し出ます。
この場合、取引先は税額控除は不可能ですが、本当に払うはずだった金額より10パーセント低い報酬で済ませているため、納付する税金も含めてトータルは変わりません。
それってフリーランスの立場としては報酬が減ってしまうのでデメリットしかないんじゃないの?
しかし、免税事業者として受け取った報酬から消費税を納めないというメリットは大きいです。
課税事業者になる目的はあくまで取引先に
「自分と契約すれば税額控除は行えますよ」
とアピールするのが大きな目的です。
つまり、
「10パーセントの報酬を辞退しますので取引先様は税額免除しても支払額は変わりません」
と言うことで契約の維持を目指します。
しかし、これはあくまで取引先が合意してくれるかによります。
取引先側が一貫して税額控除ができる取引以外望まない場合は、今後の取引は打ち切らざるを得ません。
フリーランス側に求められるのは、取引を維持すべきかどうかの選択です。
どうしても取引関係を維持したい取引先が税額控除を望んでいる場合は、今後消費税を納付してでも課税事業者になって取引先と契約を続けるのが選択肢になります。
しかし、単発の契約を結ぼうとしている取引先側が免税事業者であることを理由に契約に難色を示しているなら事情は別です。
他に受注した仕事であっても課税事業者として消費税を納付する分トータルでは損するケースもあり得るので、免税事業者でも契約してくれる取引先だけと仕事するのも選択になってくるでしょう。
ちなみに、インボイス制度は消費者や適格請求書を持たない者同士の取引では大きな意味を成しません。
そのため、一般の消費者を中心に取引することにフォーカスした事業をするのも選択肢です。
③自らのスキルを向上させて仕事を受け取る
売上を1,000万円以上に伸ばすという方法似ていますが、自分のスキルを向上するという正攻法もあります。
取引先にはコストを抑えることを目的にフリーランスを探す人がいるのも事実です。
しかし、フリーランスにも優れたスキルを持っている人がいるのを知っている取引先もいます。
優れたスキルを持つフリーランスを求めている取引先は、高額報酬を支払うことを厭わないですし、税額控除ができないだけで仕事を発注しないというのもないでしょう。
つまり、自分のスキルを向上させて唯一無二の能力さえ持てれば、仕事を受け続けることは可能です。
もっとも、それだけのスキルを有しているなら売上1,000万円を超えて課税事業者になっているかもしれません。
インボイス制度が実施されるまでの期間まで自身のスキルを向上させ、今後も仕事を受けるために邁進していくのも有力な選択肢です。
適格請求書を作成するには?|インボイス対策
インボイス制度が施行された際に的確請求書を作成する方法も解説します。
- 適格請求書の作成には手間が掛かる
- 会計ソフトもネットのサーバーでデータを管理する時代にli>
- ネットに繋ぐことに抵抗があるなら
詳しく解説します。
適格請求書の作成には手間が掛かる
インボイス制度が実施されていない現状でも、課税事業者の中には適格請求書を作成の必要性が出てきます。
インボイス制度が実施される頃に売上が1,000万円を超えるという人も、いずれは作成しなければなりません。
まだ気が早い話になりますが、適格請求書の作成についてはある程度手順を把握して対応できるようにしておくのも手です。
ただ、適格請求書は記入事項が多く、ややこしいのが困りもの。
前項で記載した項目から漏れがあると、適格請求書と認められないということもあります。
取引が増えれば一つ一つをまとめるのも一苦労で、確定申告時は所得や控除等の計算までしなけれならず、多くの労力が必要です。
そんな時に役に立つのが会計ソフトです。
確定申告に備えて取引のデータ等を管理できる会計ソフトは、請求書の作成等にも対応するものがあります。
フリーランスにとって面倒になるデータ管理が簡単にできるようになるので、購入する人が非常に多いです。
会計ソフトを販売しているメーカーは、以下の通りです。
クラウド型会計ソフト|ネットのサーバーでデータを管理する時代
現在の会計ソフトでは、ネットのサーバーでデータを管理するクラウド型のソフトが勢力を伸ばしています。
ネットに繋ぐと聞くとセキュリティ面に不安を抱く人も多いです。
しかし、クラウドサーバーは外部からの不正アクセスを想定しているので、常に万全のセキュリティ体制を構築しています。
利便性の面では、クラウド型の恩恵は非常に多いです。
税に関する法律はいつ改正されるか分からず、会計ソフトも最新の法律に対応したバージョンを要求されます。
この時従来のインストール型だと、アップデートされたデータを購入しなければならず、インストールにも時間が掛かるので面倒です。
しかし、クラウド型は常にメーカーが最新バージョンに更新してくれます。
料金の支払いも月々に使用料金を支払うスタイルが多く、更新の度に購入手続きをする必要もありません。
以上のように、セキュリティ面への不安が減り、利便性が非常に高いことからクラウド型の会計ソフトが人気を集めています。
ネットに繋ぐことに抵抗があるならオフラインでの管理
セキュリティ面が強化されている状況下では、ネットに繋ぐタイプのソフトに人気を集める状況です。
しかし、中にはネットに繋ぐタイプのソフトに抵抗があったり、セキュリティ面に不安を感じる人も少なからずいます。
そのような場合は、PCをワープロソフトのような要領で使用するのが基本です。
ネットのセキュリティに絶対はないと考えると、PCをネット上に繋がずに動かすしかありません。
ワープロ用のPCとインストール型の会計ソフトを購入して、常にオフラインにして会計ソフトを起動させれば、ネットからの不正アクセスはなくなります。
実は、このようにネットに繋がない形で大切な資産やデータを守る例は最近見られます。
暗号通貨などのネット上で取引するものでさえ、紙に大事なキーのナンバーを記載して、ネットのアクセスを受けないセキュリティ体制が敷かれているのです。
会計ソフトに入力するデータもオフラインで管理できるので、オフライン用のPCと共に購入するのも選択肢です。
オフライン管理におけるデメリットは、利便性です。
クラウド型のソフトはサーバーでデータを管理するため、どのPCであっても起動できます。
時間や場所を問わずに会計管理ができるので、オフラインよりも扱いやすさは上です。
先ほど触れたように、法律の改正への対応も効くので、購入後のサポート面でも分があります。
インボイス制度は本格導入がまだ数年先であり、これから細かく変化する項目が出てくるかもしれません。
オフラインで会計ソフトを使用する場合は、インボイス制度の「変化」への対応も求められます。
フリーランスはインボイス制度への対策が必須!
インボイス制度におけるフリーランスへの影響について説明しました。
フリーランスとして仕事を受ける時だけでなく、自分がフリーランスに仕事を発注する際もこれまでとは違う対応が必要です。
特に状況が変わる可能性があるのが免税事業者になります。
免税事業者としての有利な立場を維持することで、発注側から敬遠されて仕事を減らしかねないのが不安材料です。
今回は、課税事業者になることや一般消費者向けに事業を行うといった対策方法について説明しました。
しかし、インボイス制度が本格的に施行されるのは今から数年先となります。
この数年で、個人事業主としての業務を軌道に乗せたり、自身のスキル向上は十分可能です。
フリーランスとしての自分を高めていくのは、インボイス制度に対応する有力な方法といえます。
インボイス制度が施工される前に、自分のフリーランスとしての立場をいかに確立するかが、この問題の焦点と言えるでしょう。