Uber Eatsで経費計上が可能な項目や、基礎税知識について解説

悩み
「確定申告に必要な経費計上の項目について、詳しく知らないなぁ」

そんな疑問をお持ちでは無いでしょうか、通常のアルバイトとは違い業務委託となるUber Eats(ウーバーイーツ)の配達パートナー。

年間20万円以上の売り上げが発生すると確定申告の必要が発生するので、初めて確定申告をする方も多いのではないでしょうか。

当記事ではそんな悩みにお応えするべく、Uber Eats(ウーバーイーツ)で経費計上が可能な項目について解説していきます。
Uber Eats(ウーバーイーツ)の経費について

  • そもそも個人事業主とは?
  • ウーバーイーで経費計上が可能な項目
  • 経費計上がNGな項目について

以上について解説しているので、経費で落とせる項目について不安な方にピッタリな内容となっております。

5分程度で読める内容となっていますので、興味がある方は是非ご参考ください。

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目次

そもそも個人事業主とは?

Uber Eats(ウーバーイーツ) 経費

悩み
「そもそも個人事業主って何?」

まずは最初にそんな疑問に答えるべく、個人事業主の詳細について解説していきます。

個人事業主って何?

  • 個人事業主について
  • 青色申告により、大幅な節税が可能
  • 個人事業主の開業方法

以上の項目について詳細を解説していきましょう。

個人事業主について

個人事業主とは税務署に開業届を提出し、継続的に収入を得ている方々の総称となります。

Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達パートナーの報酬は、事前に税金が引かれる源泉徴収を行いません

そのため各個人で収入額を申告および納税をする義務が発生するため、一定の条件を満たすと確定申告を行う必要があります。

本職として勤め先を持ち、副業として配達パートナーを行う形であれば事業主として開業する義務はありません。

ですが確定申告の条件を満たした場合は、個人事業主としての開業を行うことにより大幅な節税効果を得られることが可能となります。

青色申告により、大幅な節税が可能

個人事業主の開業を行うことにより得られる最大のメリットは、年間65万円の特別控除を受ける事ができる青色申告が行える事

事業所得では確定申告時に決定した年収額によって、以下の色により来年度の税金額が決定します。

「売り上げ−特別控除・経費=年収額」

極端な話、配達パートナーとして売り上げが65万円の場合、青色申告の65万円の特別控除により年収額が0円になるため来年度の税金額も0円になります。

また青色申告をするために、必要な条件は以下の通りとなります。

  • 複式簿記で記帳を行う
  • 開業届と青色申告承認申請書の提出を行う
  • 損益計算書と賃借対照表の提出を行う
  • 記帳関係を自分の手で全て行うとすると、簿記知識が必要なだけではなく非常に手間がかかるのがデメリット

    しかし税理士に記帳を依頼するには、配達パートナーの報酬は心もとない数字の事も大半でしょう。

    そこで後ほど解説するクラウド会計ソフトを使用すると、確定申告に必要な書類は簡単に作成することが可能です。

    またUber Eats(ウーバーイーツ)に関する税知識の詳細については、以下の記事で詳細を解説しているので興味がある方はご参考ください。

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    個人事業主の開業方法

    個人事業主の開業方法は、税務署で必要提出書類を提出するだけの簡単な手続きとなります。

    必要書類は国税庁などでもDL可能ですが、はじめての個人事業主としての開業は不安がつき待とうもの。

    そこで利用したいのが、クラウド会計ソフトによる書類作成機能。

    クラウド会計ソフトとは、会計処理の補助を行い簡単に必要書類を作成できるクラウド上で利用可能なソフトです。

    データは常にバックアップされるクラウド上に管理され、銀行口座やクレジットカードとの連携が可能で自動で記帳が可能なシステムが採用。

    会計ソフト自体も常に最新の状態に更新されるため、毎回最新へのアップデートの必要がないメンテナンスフリーな会計ソフトとなっています。

    個人事業主の開業であれば、マネーフォワードはフォームに沿って必要な情報を入力するだけで必要書類を無料作成することができる画期的なつーるとなっています。

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    ウーバーイーで経費計上が可能な項目

    次に具体的なUber Eats(ウーバーイーツ)で経費計上可能な項目について解説していきます。

    経費計上が可能なもの

    • 按分と減価償却について
    • 配達に使用する車体代
    • 燃料代
    • 車両の整備代
    • 車両保険
    • 駐車料金代
    • レンタル料金
    • モバイルバッテリー・スマホホルダー
    • ヘルメットなど
    • 交通費
    • スマホ購入代
    • 車両税など

    これらの詳細についても解説していきましょう。

    按分と減価償却について

    経費計上が可能な項目を知る前に、「按分」「減価償却」について解説していきましょう。

    たとえばUber Eats(ウーバーイーツ)の配達で使用するスマホ本体ですが、仕事とプライベートのどちらでも使用することが多い道具の一つでしょう。

    そのような道具は全額を経費としての計上は認められず、仕事上で使用する比率とプライベートで使用する比率を算出して経費計上を行います

    これを「按分」と呼びます。

    本体価格10万円のスマホを例にあげると「仕事3:プライベート7」程度の比率が妥当となるので、経費計上可能な額は3万円となります。

    更に配達パートナーであれば、10万円を超える車両代などは、数年に分けて経費計上を行う「減価償却」とよばれる手法を用います。

    減価償却を行う上で何年に分けるかは「耐用年数」と呼ばれる区分で購入した道具によって細かく国によって指定。

    Uber Eats(ウーバーイーツ)で主に対象となる道具の耐用年数は自転車の場合は2年、自動二輪の場合は3年と定められています。

    配達に使用する車体代

    配達パートナーとして業務を遂行する上で使用する、自転車や原付と車体代は経費計上を行う事ができます

    ただしプライベートなど私用でも利用する場合は、全額を経費とすることはできず按分を行う必要がある事も。

    勘亭科目は「車両費」に区分され、10万円を超える車体代は減価償却を用いた経費計上を行います。

    燃料代

    燃料が必要な車両を用いた場合に発生した燃料費は「旅費交通費」として経費計上が可能です。

    また配達エリアで駐車場を借りていて、エリアまで電車で移動する場合は交通費を経費計上にする事もできます。

    ただし業務と関係ない場面での燃料の補充は、経費計上は不可能なので区別をしっかり分けて計上を行う必要があるので注意しましょう。

    車両の整備代

    タイヤのパンク修理、ブレーキパットやオイル関係など車両整備に関わる項目は「修繕費」となり、経費計上を行うことできます。

    ただし完全に業務用として車両を使用していない場合、プライベート用との按分が必要となるので注意が必要です。

    車両保険

    自転車の任意保険や、原付の自賠責保険や任意保険も「車両費」として経費計上が可能です。

    こちらも事業用とプライベート用で比率を分ける按分の必要があります。

    駐車料金代

    月極契約や一時的に利用している駐車場の料金も、経費計上を行うことができます。

    勘定科目については月極契約の場合は「地代家賃」、一時利用の駐輪場の場合は「旅費交通費」となります。

    レンタル料金

    自転車や原付のレンタルサービスや、シェアリングエコノミーによるレンタルサイクルの利用料も経費計上を行うことが可能。

    勘定科目は「消耗品費」で計上することができます。

    モバイルバッテリー・スマホホルダー

    配達パートナーで必ず必要となるモバイルバッテリーとスマホホルダーは経費計上を行うことが可能です。

    勘定科目は「消耗品費」で計上を行います。

    ヘルメットなど

    自転車やバイクの運転に必要となるヘルメットも、経費計上を行うことが可能。

    勘定科目は「消耗品費」で計上行うことができます。

    またヘルメットは消耗品となるため、安全を最大限に考慮するのであれば数年ごとの買い替えが必要となるので注意が必要です。

    交通費

    配達を行うためのエリアまでの移動に伴う交通費も、経費計上を行う事が可能です。

    電車を利用した場合には、領収書の発行時に混ざり合ってしまう為プライベート用と業務用でICカードを分けると分かりやすいでしょう。

    スマホ代

    スマホの本体購入代、および月々のスマホ利用料も経費計上行うことができます。

    ただしプライベート用としてもスマホは利用しているので、全額の経費計上は行えません

    勘定科目は「消耗品費」で、按分は50%以下に収めるのが無難でしょう。

    車両税など

    原付など1年に1回発生する自動車税も経費計上が可能ですが、ここでもプライベートと事業で利用分を分ける按分が必要となります。

    勘定科目は「租税公課」となり、50%以下で按分を行うのが無難でしょう。

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    経費計上がNG・グレーな項目について

    経費計上が可能な項目を説明したところで、次にNGやグレーの項目について解説を行っていきましょう。

    NG・グレーな項目

    • 業務中の飲食代
    • 違反金
    • 家賃

    以上について、順を追って解説を行っていきます。

    業務中の飲食

    自分自身の体が原動力の自転車配達では、特に必需品となる飲み物等は残念ながら私用の飲食費とみなされる可能性が高い項目です。

    事前にレシートが残る方法で買い出ししておいたとしても、経費計上は避けたほうが無難でしょう。

    経費計上が行えるか怪しい場合には、税務署や税理士等の相談を強くお勧めいたします。

    違反金

    原付配達のスピード違反や自転車の駐禁違反の罰則金は、所得税法により経費にできないと定められており残念ながら計計上は不可能です。

    違反金の経費計上ができてしまうと一般的な会社勤めのサラリーマンは違反金を丸々支払い、経営者は違反金を軽減できてしまうというペナルティに不平等が発生してしまいます。

    違反により罰金を請求された場合は、素直に全額支払いを済ませてしまいましょう。

    家賃

    経費計上としてグレーゾーンに当たるのが「自宅の家賃」。

    基本的には待機場所としての形状は難しいですが、別事業としてコンテンツの作成により事務所としても自宅を利用する場合は計上できる可能性があります。

    数ある経費の中でも按分比は際どい区分になるので、事前に税務署や税理士との相談の上で計上を行うことをお勧めします。

    まとめ

    最後にUber Eats(ウーバーイーツ)の経費計上が可能な項目や、基礎勢知識についておさらいしていきましょう。

    押さえておきたい税知識

    • 税金は「売り上げ−特別控除・経費=年収額」によって算出された年収に課税が行われる
    • 個人事業主の開業はクラウド会計ソフトで簡単に必要書類の作成が可能
    • 仕事上で使用する比率と、プライベートで算出される比率を算出し経費計上を行うことを按分と呼ぶ
    • 10万円を超える経費計上は、耐用年数に応じて減価償却を行う

    経費計上が可能な項目

    • 配達に使用する車体
    • 燃料代
    • 車両の整備代
    • 車両保険
    • 駐車料金代
    • レンタル料金
    • モバイルバッテリー・スマホホルダー
    • ヘルメットなど
    • 交通費
    • スマホ購入代
    • 車両税など

    グレー、NGな項目

    • 業務中の飲食代
    • 違反金
    • 家賃

    副業を行う上では、遅かれ早かれ必ず必要となる税知識。

    しっかりと税金に関する知識を押さえた上で、的確な節税を行い手元に残るお金や資産を増やしていきましょう。

    好きな時間に働く事が可能な上、ガッツリ稼ぐ事もできる画期的なサービスとなるUber Eats(ウーバーイーツ)。

    培った税知識で節税を行った上で、正しい申告を行い副業で自由に使えるお金を増やしていきましょう!

    当記事がUber Eats(ウーバーイーツ)での副業を通じて、確定申告に必要な経費計上可能な項目の参考として当記事がお役に立てれば幸いです。

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