起業後の不安として「社会保険」がありますね。
脱サラして現在会社を経営している僕が実際に体験したことをお伝えしますので、参考になると思います。
先日、こんなツイートをしています。
ツイートの通り、税金と社会保険の支払いは「予期せぬ出費」の一つです。
起業前におさらいしておきましょう。
起業後の社会保険の支払いに注意!
まずはこれを押さえましょう。
- 雇用保険
- 労災保険
- 健康保険
- 厚生年金
社会保険は主にこの4つです。会社で働いている人はこの4つに加入しています。
ポイントのおさらいです。
社会保険は「労使折半」で支払われている。
つまり、起業後は会社員時代の約2倍の支払い負担となる。
いつも給料から天引きとなっている保険料は、あなたと会社が半分づつ支払っています。
起業後はあなたが「雇用側」となりますので、単純計算で約2倍近い支払いの負担となることを頭に入れておきましょう。
- 保険料は基本的に前年度の年収をベースに算出
- サラリーマン時代の年収が高い人は要注意
- 会社を辞めた直後は無保険状態
- 要注意は「健康保険」と「年金」
- 個人事業主と法人で対応が異なる
大事なところを掘り下げていきます。
【起業後の社会保険】会社員時代の年収が高い人は要注意
社会保険料は基本的に「前年度年収」から保険料が算出されます。
例えば、年収400万円の人であれば、社会保険料は「年収400万円」のテーブルで保険料が計算されます。
これは、「起業後に収入が下がっても」です。
仮に会社員時代の年収が400万円の人の社会保険料が「月5万」だとすると、労使折半なので実質的には「月10万」が社会保険料の総額です。
起業後に例えば、年収が250万になったとしても、「月10万」の保険料が初年度は適応されます。
きついですね。
安心してください。対策はできますので読み進めてください。
【起業後の社会保険】健康保険と年金の支払いが大きい
社会保険料の多くを占めるのは「健康保険」と「年金」です。
これは起業後に「個人事業主」か「法人」かで大きく対応が異なります。
会社を辞めた後は無保険状態になるので、下記のいずれかの方法をとります。
- 【個人事業主】=「国民健康保険」+「国民年金」
- 【法人】=「健康保険」+「厚生年金」
順番に見ていきます。
【起業後の社会保険】個人事業主の場合
個人事業主の場合、会社などで加入している協会けんぽなどに加入できないので、「国民健康保険」と「国民年金」という国が運営している保険に加入することになります。
この2つの保険料は「前年度年収」で算出されるので、出費はかなり痛いです。
ほぼ今までの2倍近い金額を覚悟しましょう。
「加入しない」という手もありますが、健康保険に加入していないのはさすがに怖いです。
医療費は保険なしだとバカ高いので、まだ保険料を払った方がマシです。
【起業後の社会保険】法人の場合
起業後にすぐに法人設立した場合、会社員時代と同様に社会保険に加入することができます。
法人の場合、少し個人事業主と違います。
- 保険料は「役員報酬の額」から算出する
- 役員報酬は自分で決定できる
起業した時、ほとんどの場合は起業したあなたが代表権を持つ社長さんですね。
その場合、自分の役員報酬は「自分で決められる」ということです。
そして、社会保険料は「自分で決めた役員報酬を元に算出」されます。
ここが個人事業主との違いですね。
【起業後の社会保険料】おすすめは法人設立
フリーラーンスとして独立、起業後に「個人事業主」にするか「法人」にするか悩ましいですよね。
社会保険料だけで議論するなら、おすすめは法人設立です。
起業後、売上の目処が立たないという場合、1期目の年収は低く見込むはずです。
その場合、法人なら自分で役員報酬の額を下げることで、年収を下げ、社会保険料の負担を意図的に減らすことが可能となります。
個人事業主の場合、年収が下がろうが上がろうが問答無用で「前年度年収から算出」ですので逃げ場がありません。
即座に法人設立し、役員報酬を低く設定すれば、その自分で設定した役員報酬額を基準額として社会保険料が算出されるので、年収相応の保険料支払いとなるので負担が減ります。
以上、社会保険という観点で「個人事業主」と「法人」を比較してみました。
参考になれば嬉しいです。