国内FXと海外FXの税金の違いってなに?
海外の国に納税する必要あるの?
確定申告で気を付けるポイントは?
今回はこの悩みに答えます。
海外FXを始めたいという方にとって、「税金の取り扱い」は、海外FXの口座開設を躊躇する大きな要因の1つです。
「海外FXを始めたいけど税金の取り扱いが分からない」 [/speech_balloon]
「海外FXだから海外に税金を納めなきゃいけないの?」[/speech_balloon]
海外FXの税金に関して、中級者の方の中にも様々な疑問が沸き「海外FXは怖い」と感じる方も少なくありません。
また、読者の方の中には「そもそも海外FXで得た利益について納税する必要がないのでは?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、海外FXでも利益を得た場合はきちんと納税する必要があります。
納税を怠れば、国内FXと同様に「脱税」となり、より大きな税金を支払わなければならなくなります。
「国内FXと海外FXの税の扱いの違い」を理解し、「海外FXの税金の具体的な計算方法」を把握することで、海外FXの税に関する恐怖は無くなります!
そこで、今回は海外FXを始めるにあたって税金について最低限知っておくべきポイントに絞って解説したいと思います。
- 海外FXと国内FXの税の違い
- 海外FXの税金の計算方法
- 海外FXで確定申告する場合は経費や他の雑所得を計上できる
海外FXについて抑えておきたい4つの基本事項
まずは、海外FXを始めるにあたって、「これだけ抑えておけば税制について怖くなくなる」というポイントを4つ紹介します。
- 国内居住者は日本への納税が必要
- 国内FXは申告分離課税、海外FXは総合課税
- 「国内FX会社との損益通算」や「損益の3年繰越」ができない
- アフィリエイトの損益や不動産投資の損益と損益通算できる
詳しく解説していきますね。
国内居住者は日本への納税が必要
「海外FX」「税金」というキーワードを見て、多くの方が「税金は日本国内に納めるべきか、海外に納めるべきか」と疑問に持たれます。
結論から申し上げますと、海外FXであっても日本国内の居住者は日本国に対して納税を行います。
この記事を読んでいる多くの読者が日本に国籍を持っていると思いますが、国内FXだからと言って海外に税務申告を行う必要はありません。
ご安心ください。
国内FXは申告分離課税、海外FXは総合課税
海外FXで生じた税金についても、国内FXと同様に日本国への納税が必要となります。
しかし、国内FXと海外FXとでは、税金の扱いが異なります。
具体的には、国内FXは申告分離課税であるのに対し、海外FXは総合課税での納税となります。
国税庁のホームページにはこんな記載があります。
「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、雑所得として総合課税の対象となります」
つまり「海外FXは「金融商品取引法(国内法律)」が適用されないため、通常の国内FXとは異なり総合課税の対象となる」ということを意味します。
申告分離課税と総合課税の大きな違いの1つとして「税率」があげられます。
国内FX | 申告分離課税:利益に対して必ず20.315%の税率が掛かる |
---|---|
海外FX | 総合課税:累進課税制度で所得に応じて税率が決まる |
つまり、海外FXの場合は利益の金額が大きくなるほど税率が高くなります。
税率は、「195万円以下の場合は15%」ですが、年間利益額に応じて最大55%まで変動します。
また、税率に応じて控除額が差し引かれるのも、国内FXとは異なるポイントです。
年間利益額に対する税率と控除額の変動は以下の表のとおりです。
なお、住民税には他に「均等割り(税率によらない一定額の課税)」が発生します。
均等割の金額も地方自治体によって異なることがありますが、5,800円前後になっている場合が多いです。
詳細は自治体に属する税務署で確認しましょう。
「国内FX会社との損益通算」や「損益の3年繰越」ができない
海外FXで生じた損益については、年をまたいだ繰越しができません。
「損益の3年繰り越しができない」という点は、国内FXとの大きな違いの1つです。
国内FX | 損益を3年まで繰り越すことができる |
---|---|
海外FX | 年度ごとで損益決算。損益通算、繰越ができない |
国内FXだと、例えば年間で100万円の損失が出た場合、その損失を3年間まで繰越すことができます。
これにより、翌年150万円の利益が生じた場合は、前年の100万円の損失と損益通算を行うことで、50万円分の利益に対する税金のみを納める「節税」を行うことができます。
しかし海外FXの税制は「総合課税」です。
総合課税の場合は、一年で損益決算が完結してしまうため、年をまたいだ損益の繰り越しが出来なくなっています。
また、以上のように国内FXと海外FXは税制が異なっているため、それぞれの利益と損失を合算することができません。
ただし、複数の海外FX会社の口座を開設している場合、海外FX会社同士の損益については合算することが可能です。
例えば、海外FX会社Aで300万円の利益が出ていても、海外FX会社Bで200万円の損失が出ていれば、合算して利益が100万円になり、100万円の利益分だけ確定申告を行う事ができます。
アフィリエイトの損益や不動産投資の損益と損益通算できる
海外FXには、国内FXと比較して「国内FX会社の損益との通算ができない」「年をまたいだ損益通算ができない」というデメリットがありますが、一方で国内FXより節税面で優れている点もあります。
海外FXで生じた損益は、同一年内に生じた他の総合課税の雑所得と損益通算を行うことができます。
国内FX | 申告分離課税のため、他所得との損益通算ができない |
---|---|
海外FX | 総合課税のため、他の雑所得との損益通算が可能 |
「総合課税の雑所得」の一例としては以下の所得があげられます。
- 不動産投資の損益
- アフィリエイト収入
- 原稿料・講演料・印税
- ネットオークションの売上(せどり損益)
- 年金や恩給などの公的年金
例えば、海外FXで200万円の損失が出た場合、別の副業で行っている「アフィリエイト収入」で300万円の利益が生じていれば、海外FXの損失100万円と損益通算を行うことで、100万円分の利益に対する税金だけを納めることができます。
つまり、副業でFXのほかに「ブログアフィリエイト」や「不動産マンション投資」などを行っている方にとっては、海外FXのほうが損益通算の面では得となる場合があります。
海外FXの税金の計算方法と発生するタイミング-計算の手順を解説-
ここまでで、海外FXの最低限抑えておくべきポイントについて説明しました。
ここから海外FXの税金の計算方法や、税金が確定するタイミングについて解説します。
- 総合課税(累進課税制度が適用)
- 国内FXとの損益通算や年をまたいだ損益通算はできない
- 経費や控除額、他の総合課税となる雑所得との損益通算ができる
以上の3つのポイントを思い出しつつ、読み進めてください。
- 年末の約定日か受渡日で損益を確定する
- 経費や控除をFXの利益に加算する
- 実際に納税すべき金額を計算してみよう!
- 海外FXで「損失」の場合は確定申告は不要?
これも詳しく解説していきます。
年末の約定日か受渡日で損益を確定する
海外FXの具体的な「年間損益」の考え方を説明します。
まず、「決済されていないポジションの損益」 は確定申告の対象ではありません。
次に、損益を下記のどちらを基準として確定申告するかを決定します。
- 「その年の12月31日までに決済注文成立したポジション」
- 「その年の12月31日までに受渡日が到来しているポジション」
一般的には、前者の12月31日に決済注文が成立した場合のほうが、損益をコントロールしやすいです。
また、スワップポイントについては各FX会社によって「ポジションを決済した時点で損益が確定」または「ポジションを決済しなくても年をまたいだ時点で確定申告の対象となる」というルールが採用されています。
詳細は、各FX会社のQ&Aでチェックしましょう。
なお、確定申告の対象となる損益について「FX会社から出金しているか否か」は無関係です。
出金していなくても、ポジションを決済していて年間損益が益であれば確定申告の対象です。
経費や他の雑所得FXの利益に加算する
次に、「FXの年間利益」から「経費」を差し引くことで、支払うべき税金の金額が減額されます。
経費については国内FXと海外FXとでは特に違いはありません。
「経費」は、「FXで利益を得るために掛かった費用」の事を指します。
具体的に例を挙げると
- FXの勉強をするために購入した書籍
- FXの有料セミナー、セミナー会場までの交通費や宿泊費
- FXトレードを行う部屋の冷暖房代や電気代、家賃の一部
- その他FX取引用の備品(メモ帳、ノート、筆記用具)
これらが経費にあたります。
ここで、備品代、書籍代やセミナー代、セミナー受講時に掛かった交通費や宿泊費は原則全額を経費として計上できます。
しかし、家賃や光熱費は基本的に全額ではなく、トレードを行う際に利用する一部のスペースや一部の時間分だけ経費として考えることができます。
このように、具体的に経費をどのように算出すればいいか分からない項目については、再申告とならないよう予め税務署で計算方法を確認しておきましょう。
また、忘れてはいけないのが「他の総合課税対象となる雑所得の損益」です。
「ブログアフィリエイト」や「不動産投資」など、FX以外に副業をしている方は副業収入が海外FXの損益と通算できるか必ずチェックしておきましょう。
実際に納税すべき金額を計算してみよう!
実際に海外FXに関する税金の計算をしてみましょう。
下の表を参考に、ぜひご自身の手で計算してください。
なお、2013年より25年間に渡り、従来の納税額に追加で”復興特別所得税2.1%”を申告・納付する必要があります。
「復興特別所得税」は「(課税所得額×税率-控除額)×2.1%」で計算できます。
ここでは、2020年に海外FXの年間利益として+300万円生じたと仮定します。
まずは経費などを考慮せずに、税金がいくら生じるかを計算しましょう。
年間利益 | 300万円 |
---|---|
譲渡所得税率 | 20%→60万円 |
控除額 | 97500円 |
復興特別所得税 | 4252円(所得税-控除額)×2.1% |
税額合計 | 506752円 |
具体的な計算手順は下記のような流れです。
まずは譲渡所得に対する税額が300万円×20%=60万円となります。
ここから控除額を差し引きます。
上の表より、年間利益額300万円の場合の控除額は97500円なので
60万円-97500円=502500円
さらに復興特別所得税が
(所得税30万円-97500円)×2.1%=4252円
となり、全ての合計が
税額=506752円
以上が、「経費」や「他の総合課税対象となる雑所得」を考慮しなかった場合の納税額となります。
では、続いて「経費」や「他の総合課税対象となる雑所得」を考慮した場合の税計算をしてみましょう。
2020年に海外FXの年間利益として+300万円生じたと仮定します。
ここで、家賃や光熱費、書籍代を「経費」として20万円、また不動産投資の損失が80万円生じたと仮定します。
海外FX利益 | 300万円 |
---|---|
経費 | 20万円 |
損失分 | 80万円 |
年間総利益 | 200万円(300万-20万-80万) |
譲渡所得税率 | 20%→40万円 |
控除額 | 97500円 |
復興特別所得税 | 2152円(所得税-控除額)×2.1% |
税額合計 | 304652円 |
具体的な計算手順はこちら。
この場合の年間総利益は
300万円-経費20万円-不動産投資の損失80万円=200万円
となります。
これに対する税額が
200万円×20%=40万円
さらに控除額を差し引くと
40万円-97500円=302500円
最後に、復興特別所得税を考えると
(所得税20万円-控除額97500円)×2.1%=2152円
となり、合計が
税額:304652円
以上が、「経費」や「他の総合課税対象となる雑所得」を考慮した場合の納税額となります。
経費等を考慮せずに確定申告した場合よりも20万円以上も節税することができたことが分かります。
海外FXで「損失」の場合は確定申告不要?
海外FXの損益は年をまたいで繰り越しができません。
そのため、海外FXで年間を通して損失となった場合は、原則確定申告をする必要がありません。
ただし、海外FXの損益は「他の総合課税対象となる雑所得」との損益通算ができるんでしたよね。
そのため、海外FX以外の副業として「ブログアフィリエイト」や「不動産投資」をしている方は、他の副業で利益が出ている場合、海外FXの損失と損益通算を行うことができます。
この場合は確定申告をしたほうが他の副業の利益に対して節税効果をもたらします。
まとめ
海外FXと国内FXの税制の違いや、税制の違いにより生じる留意点について解説しました。
今回は、海外FXの税制について基礎的な解説と具体的な計算方法についてのみ紹介しましたが、海外FXならではの注意すべき点や、さらにボーナス入金に対する税の取り扱いについてなど、より応用的な内容をまた別の記事で解説します。
ただ、海外FXを始めるにあたって「税金の基礎的な知識」についてはこの記事で網羅できます。今回の記事の内容が理解出来たらぜひ海外FXに口座を開設しましょう!